合理的配慮の提供の事例

聴覚障害者への配慮事例を集めたもの

※あくまでも、一般的な例示で、実際には個別な対応で行うべきもの。

A. 内閣府HPより 

   ア.筆談、手話、コミュニケーションボードなどの目で見て分かる方法を

  用いて意思疎通を行う

字幕や手話などの見やすさを考慮して座席配置を決める

ウ.窓口で順番を知らせるときには、アナウンスだけでなく身振りなどに

  よっても伝える

エ.難聴者がいるときには、ゆっくりはっきりと話したり、複数の発言が

  交錯しないようにしたりする

オ.言語障害により聞き取りにくい場合に分かったふりをせず、

  内容を確認して本人の意向に沿うようにする

内閣府参照サイト

 

B. 厚労省HPより (事業者への指針)

  募集及び採用時:

   ア.面接時就労支援機関の職員等の同席を認めること。

   イ.面接を筆談等により行うこと。

  採用後

   ウ.業務指導や相談に関し、担当者を定めること。

   エ.業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用すること。

   オ.出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。

   カ.危険箇所や危険の発生等を視覚で確認できるようにすること。

   キ.本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、

     障害の内容や必要な配慮等を説明すること。

   ※厚労省参照サイト

 

C.浜松市HPより (障害者差別解消法への市職員対応要領)

  ア. 聴覚障がいや言語障がいがある人には、本人の意向を確認して

     筆談などで対応する。

     また、窓口における耳マークの設置に努める。

  イ. 聴覚障がいのある人が来庁された場合には、必要に応じて

     手話通訳者を派遣依頼する。

  ウ. 聴覚障がいや言語障がいがある人の理解を確認しながら

     簡潔にゆっくり、はっきりと話す。

     また、必要に応じ、メモに書いて渡す。

  エ. 聴覚障がいや言語障がいがある人と会話するときには、

     自分の口の動きを相手に見せながら話す。

  オ. 聴覚障がいや言語障がいがある人への連絡については、

     郵便物だけでなく、FAXや電子メール等も用いること。

     また、印刷物については、連絡先として電話番号だけでなく、

     ファックス番号及び電子メールアドレスを記載するように努める。

  ※浜松市参照サイト