聴覚障害者への配慮事例を集めたもの
※あくまでも、一般的な例示で、実際には個別な対応で行うべきもの。
A. 内閣府HPより
ア.筆談、手話、コミュニケーションボードなどの目で見て分かる方法を
用いて意思疎通を行う
イ.字幕や手話などの見やすさを考慮して座席配置を決める
ウ.窓口で順番を知らせるときには、アナウンスだけでなく身振りなどに
よっても伝える
エ.難聴者がいるときには、ゆっくりはっきりと話したり、複数の発言が
交錯しないようにしたりする
オ.言語障害により聞き取りにくい場合に分かったふりをせず、
内容を確認して本人の意向に沿うようにする
B. 厚労省HPより (事業者への指針)
募集及び採用時:
ア.面接時に就労支援機関の職員等の同席を認めること。
イ.面接を筆談等により行うこと。
採用後:
ウ.業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
エ.業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用すること。
オ.出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
カ.危険箇所や危険の発生等を視覚で確認できるようにすること。
キ.本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、
障害の内容や必要な配慮等を説明すること。
C.浜松市HPより (障害者差別解消法への市職員対応要領)
ア. 聴覚障がいや言語障がいがある人には、本人の意向を確認して
筆談などで対応する。
また、窓口における耳マークの設置に努める。
イ. 聴覚障がいのある人が来庁された場合には、必要に応じて
手話通訳者を派遣依頼する。
ウ. 聴覚障がいや言語障がいがある人の理解を確認しながら
簡潔にゆっくり、はっきりと話す。
また、必要に応じ、メモに書いて渡す。
エ. 聴覚障がいや言語障がいがある人と会話するときには、
自分の口の動きを相手に見せながら話す。
オ. 聴覚障がいや言語障がいがある人への連絡については、
郵便物だけでなく、FAXや電子メール等も用いること。
また、印刷物については、連絡先として電話番号だけでなく、
ファックス番号及び電子メールアドレスを記載するように努める。